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アラオ株式会社の商品は5つのカテゴリーに分かれています。 養生材 工事現場などで危険箇所をカバーする商品。単管パイプの先端キャップやクランプのカバーなど、当社の代表的な商品群です。一つの用途でもバリエーションを豊富に取り揃えています。 建設用仮設用機材 工事現場等で使用する必要不可欠商品や便利商品、作業の効率化・省力化を図るアイデア商品など。発売以来好評頂いております当社オリジナル「ハイメフロン」をはじめ、数多くの商品が揃っています。 保安用品 道路工事や土木工事で使用する商品。人目に付く場所での使用を念頭において商品を開発。カラーバリエーションや外観を重視した商品が揃っています。NETIS登録商品「ピタリング」もこちらです。 足場用品 枠足場・一側足場用の商品。現場には必要不可欠な部材でありながら、イメージアップを図ることもできる“一商品二役”が可能な商品です。社名ロゴ入れや別色生産が可能な商品も取り揃えています。 その他 上記カテゴリーに該当しない商品も多数取り扱っております。特に「ディップ製品」「各種ゴムパッキン」は、様々な用途に応じた特注品の製造も行っています。 アラオ株式会社養生材 アラオ株式会社建築資材 アラオ株式会社保安用品 アラオ株式会社足場用品 アラオ株式会社アクセス アラオ株式会社札幌営業所 アラオ株式会社工業用ゴム アラオ株式会社プラスチック製品 アラオ株式会社建設 アラオ株式会社建築 アラオ株式会社エコ アラオ株式会社採用
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設立 (25)(57)株式会社の作り方には、発起設立と募集設立がある。どちらにしろ発起人は株式を1株は引き受ける義務がある。募集設立するには発起人全員の同意が必要である。 定款 絶対的記載事項 (26)株式会社を設立するなら、発起人は定款を作って全員が署名する義務がある。定款は電磁記録でも可。 (27)(37)(98)最初に作る定款(原始定款)には『目的』、『商号』、『本店所在地』、『出資財産価額』、『発起人の名前と住所』を記載する必要がある。『発行可能株式総数』は会社成立までには記載する必要があるが、原子定款にはまだ書かなくてもよい。 発行可能株式総数を後から決めるなら、発起設立なら『発起人全員の同意』、募集設立なら『創立総会の決議』が必要である。 ちなみに公開会社の場合、発行可能株式総数は、設立時に発行してる株式の4倍以下に設定する必要がある。非公開会社なら発行可能株式総数をいくらでも多くしてもよい。極論1兆株でもよい。 変態設立事項(28) 『現物出資』 『財産引き受け』 『会社成立したら発起人がボーナスでお金貰えるっていう約束』 『設立のために会社が負担する乱費の恐れのある費用』 の4つは『変態設立事項』と言い、定款にあらかじめ記載しないと効力を生じない。 検査役の選任申し立て (33)変態設立事項を作ったなら、発起人は裁判所に『作った変態設立事項が大丈夫かについて調べる検査役』を選任しろって申し立てる義務がある。 でも、 『現物出資の価額が500万以下』 『現物が市場価格のある有価証券で、出資額が市場価格を超えない妥当な価額の時』 『弁護士、公認会計士、税理士の現物の価額証明を受けたとき(不動産なら不動産鑑定士の証明も追加で要る)』 の3つの場合は検査役の調査は必要ない。そのときは設立時取締役が調査する義務がある。 あと価額の証明ができない人は、 『発起人』※自己証明になるから 『財産引き受けの張本人』※自己証明になるから 『設立時取締役と監査役』※自己証明になるから 『社員の半数が発起人、設立時取締役、監査役で構成されてる法人』※自己証明になるから 『業務が停止させられてる弁護士等』 である。 検査役の選任 裁判所は、明らかにこれダメだろって場合を除いて、検査役を選任する義務がある。 会社が検査役に払う報酬は裁判所が決めてよい。 検査役は調査した結果を裁判所と発起人に書電で報告する義務がある。(その報告が不十分なら裁判所は検査役に追加で報告させられるよ。) 裁判所は変態設立事項が不当なら、どう変えるか決める義務がある。 裁判所に変えろって言われて1週間以内なら、発起人は「じゃあ株買わねーよ!」って言って株式引き受けを取り消せるし、発起人全員の同意でその変態設立事項自体を廃止することもできる。 定款その他 任意的記載事項 (29)定款には法律に違反しないルールなら何を書いてもよい。一度書いちゃったら変更するのにわざわざ株主総会の特別決議が必要である。 定款の変更 (30)発起設立の場合、一度認証を受けたら、 『変態設立事項を、裁判所に変えろ!って言われたとき』 『裁判所に変えろって言われたから変態設立事項廃止しますってとき』 『発行可能株式総数を決める時』 『発行可能株式総数を変えるとき』 の4つの例外を除いて定款はもう変更できない。 (96)募集設立の場合、一度認証を受けたとしても、創立総会の決議で定款を変更できる。 (95)募集設立の場合、『払込期日・払込期間』に突入したら、絶対に定款を発起人だけで変更できず、定款の変更には創立総会の決議が必須になるよ。 『裁判所に変えろって言われた時の変態設立事項の廃止』 『まだ定款で決めてないとき発行可能株式総数を決めること』 ですらも創立総会の決議が必要になる。 (97)募集設立の場合、創立総会で変態設立事項を廃止する決議をしたとき、廃止に反対した株主は2週間以内なら「じゃあ株買わねーよ!」って言って株式引き受けを取り消せる。 定款の備置き (31)(102)発起人は、定款を発起人が決めた場所に備置きする義務がある。 会社が成立したら、本店と支店の両方に永久に置いておく必要がある。 この定款は、発起人と株主・株式引受人と債権者は金を払えばいつでも閲覧請求する権利がある。親会社社員が閲覧するには裁判所の許可が必要である。 設立時株式の募集 株式募集の条件の決定 (58)発起人は株式の募集をするときはその都度、発起人全員の同意で 『募集株式の数』 『払込金額』 『払込期間・期日』 『取消できる期限』 を決める必要がある。 募集の条件は平等にする必要がある。 引受人への通知 (59)発起人は『申込者(株を引き受けたいと申し込んできた人)』が申し込んできたら、 『定款の公証人と認証した日』 『定款の絶対的記載事項・変態設立事項・発行株式・募集株式に関する事項』 『発起人が現物出資した財産の価額』 『株式で払い込んだお金がどこに預けられてるか』 を通知する義務がある。 変更があったら、申込者に通知する義務がある。 もし発起人に出資の履行をしてない奴がいたら、募集をすることができない。※意味は『募集』をすることができないってことだが、条文は『通知』の方を制限している 通知は、具体的には申込者の住所に発送すればよい。もしなんか事故があって申込者に送られなかったとしても、発起人はちゃんと通知責任を果たしたことになる。(通常到達すべきであったときに到達したものとみなす) 申込者は発起人に『申込者の名前』『引き受けたい株式の数』を書いた書電を交付する必要がある。 (60)発起人は、申込者に何株割り当てるかを決めることができる。 申し込んできた株数よりも少ない株式しか割り当ててやらないこともできる。 発起人は申込者に、何株割り当てるかを『払込期間の初日・払込期日の前日』までに通知する義務がある。 (61)総数引き受け(募集株式を一人が全部引き受けてくれる)の場合、誰に何株割り当てるのかを決めなくてもいいし、申込者に『払込期間の初日・払込期日の前日までの通知』もしなくてもよい。 申込者から引受人へ (62)申込者は発起人に株式を割り当てられたら『引受人』となる。 出資の履行 (32)会社設立の時、 『発行可能株式総数』 『発起人に割り当てる株式数』 『発起人が払い込むお金』 『資本金と準備金の額』 『発行予定の種類株式の内容』 を決めるには発起人全員の同意が必要である。 (34)発起人は株式の引き受け後遅滞なく、全額を所定の銀行に払い込む義務があり、現物出資ならそれ全部を給付する義務がある。 でも現物出資で不動産の出資とかするときに、発起人の全員が「不動産移転の登記とかいますぐやるの大変だろ?後でいいよ」って言ってくれたなら、会社成立後に後回しにしてもよい。 (63)募集設立の場合、株式引受人は、払込期間・期日までに発起人が決めた銀行に全額を払い込む義務がある。 (64)(65)募集設立の場合、株式の引受人は、銀行にちゃんと払い込んだことを証明する証書を交付させる請求ができるよ。発起設立では請求できない。 この証明書を銀行が一度交付したら、その証明書が間違ってるとか、引き出せない特約があるとかの理由で会社に引き出しを拒否できない。(設立後の株式会社に対抗することができない) 要するに、会社と銀行がグルになって会社に金があるように見せることを禁止するために、これやったら銀行に不利になるように縛っているのだ。 (35)(63)『金を払えば株主になることができる権利』を人から譲り受けても、会社がダメって言ったらその権利は使えない。(成立後の株式会社に対抗することができない) (36)出資の履行をしてない発起人がいたら、別の発起人が「この日までに履行しろ!」って2週間前までに通知する義務がある。それでも期日までに履行しなかったら、株主になれなくなる。 (63)株式の引受人は、払込期間・期日までにちゃんと全額を払い込まないと株主になる権利を失う。 (50)(102)出資の履行をちゃんとしたなら、発起人・株式引受人は会社が成立した日(設立登記をした日)に株主になる。出資を履行したその日じゃないので注意。 (51)(102)発起人・株式引受人は、『会社の成立後』もしくは『株主の権利の行使をした(議決権行使したり配当貰ったりした)』後は、「あれは錯誤(勘違い)だったから取り消せ!」とか「脅迫されて仕方なく株買ったから無効だ!」とか言えない。 (52)(102)『心裡留保(こいつ株買う気無いのわかってるけど株割り当ててやろう)』とか『通謀虚偽表示(株買わないけど買った芝居をしようぜ!)』みたいなのって、民法じゃ無効で約束自体がなかったことになるんだが、それ無効にすると悪いことしたやつが有利になるから、会社法では無効にできないことにしている。株買うお芝居したやつは絶対に株を引き受ける責任を負う。 (52)(55)(103)会社成立したはいいけど、「現物出資・財産引き受けした財産の時価が定款に書いてある金額に全然足りねえ」ってとき、『現物出資・財産引き受けで譲渡した本人の発起人』は、たとえ検査役の調査を受けていたとしても、絶対に不足金額を払う責任を負う。※財産引き受けをしたのが発起人でないなら責任はない! でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくていい。 発起設立の場合、『他の発起人』と『設立時取締役』も、検査役の調査を受けてないうえに、ちゃんと注意したことを証明できないなら、連帯して払う責任を負う。でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくていいよ。 募集設立の場合、『他の発起人』『設立時取締役』『疑似発起人』も、検査役の調査を受けてなければ、たとえちゃんと注意したことを証明したとしても、連帯して払う責任を負う。でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくていいよ。 『財産の価額を証明した専門家』も、ちゃんと注意したことを証明できないなら、連帯して払う責任を負う。(総株主の同意で免除できるかは規定がない) (52)(55)(102)(103)出資や現物出資を仮装した(本当はお金を払ってないけど表面上払ったことにした)発起人・株式引受人は、絶対に払う責任を負う。でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくてよい。 もし出資の仮装に関わった『他の発起人』『設立時取締役』『疑似発起人』がいたら、そいつらもちゃんと注意したことを証明できないなら、連帯して払わないといけないよ。でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくていいよ。 『出資の仮装をした発起人・株式引受人』は、本当にお金を支払うまでは、株主になることはできない。 もし善意無重過失の人が、『仮装払い込みにより発行された嘘株式』を譲り受けたとしても、その人はちゃんと株主になれる。じゃないとかわいそうだからである。 発起設立での設立時役員の選任 (38)発起設立の場合、発起人は出資の履行が完了したら、遅滞なく『設立時取締役・会計参与・監査役・会計監査人・監査等委員(監査等委員は取締役ではあるけど、普通の取締役とは区別されてる)』を選任する義務がある。 もし定款で決まっていたら、出資の履行が完了したときに選任されたものとみなす。こいつらまとめて『役員等』という。 (39)設立しようとする会社が『取締役会設置会社』なら、取締役は3人以上選任する必要がある。 (39)設立しようとする会社が『監査役会設置会社』なら、監査役は3人以上選任する必要がある。 (39)設立しようとする会社が『監査等委員会設置会社』なら、監査等委員は3人以上選任する必要がある。 (39)当然だけど、役員等になれない人が設立時役員等になることはできない。 (40)(42)(43)設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数で決定する。 解任がちょっと特殊であり、『設立時取締役、会計参与、会計監査人』は選任と同じく議決権の過半数で決めるけど、『監査役、監査等委員』の解任は議決権の3分の2以上の賛成がないと解任できない。 基本1株で1議決権、単元株ありなら1単元1議決権だが、議決権制限株式なら議決権自体がない。 (41)(44)さっきも言った通り、普通なら取締役の選解任は議決権使える株主みんなで決めるんだけど、『取締役、監査役の選任に関する種類株式』って言う、この株を持ってる人だけで取締役、監査役を決められる株を発行できるんだ。すごい株式だよね。 その株式を発行してるなら、その株主だけの議決権の過半数で選解任するよ。 ちなみに『監査役の選任に関する種類株式』の人だけで監査役の解任を決める時も、議決権の過半数で選解任できるんだよ。普通に解任するときは3分の2以上の賛成が必要だからね。持ってる人に有利な株式だから、わざわざ解任の条件厳しくする意味がないんだよね。 あと定款で定めれば、『選任』は『取締役・監査役の選任に関する種類株式』の株持ってる人だけで決めて、『解任』は普通の議決権持ってる人で決めるってこともできるよ。 (45)ところでこの世には『拒否権付種類株式』って言うすごい株式があって、株主総会で決まったことを『拒否権付種類株式』を持ってる人たちだけでもう一度決議して反対なら取り消せるって言うウルトラ株式があるんだよ。やばすぎるよね。 まあ何でもかんでも拒否できるわけじゃなくて、拒否できる事項は定款で定めないといけないけどね。 役員を選解任する決議をした後、その『拒否権付種類株式総会』でもう一度決議しないと選解任できないって定款の定めがあるなら、『拒否権付種類株式』の議決権の過半数で決定しないと選解任の効力は生じないよ。 (47)(48)取締役会がある会社は、設立時取締役の中から代表取締役を誰にするか決めないといけないよ。 指名委員会がある会社は、『指名委員、監査委員、報酬委員、執行役、代表執行役』を決めないといけないよ。こいつらの選解職は設立時取締役の過半数で決める。発起人じゃないから注意。 創立総会 募集設立での設立時役員の選解任 (88)(91)募集設立の場合、『設立時取締役、会計参与、監査役、会計監査人、監査等委員(監査等委員は取締役ではあるけど、普通の取締役とは区別されてるよ)』の選解任は発起人の決議じゃなくて創立総会の決議で決める必要がある。 (90)(92)さっきも言った通り、普通なら取締役の選解任は議決権使える株主みんなで決めが、『取締役・監査役の選任に関する種類株式』を発行していたなら、その株を持ってる人だけの種類創立総会で取締役・監査役を選解任する。 (92)あと定款で定めれば、選任は『取締役、監査役の選任に関する種類創立総会』で決めて、解任は普通の創立総会で決めることもできる。 累積投票について (89)『創立総会の目的事項』が『2人以上の設立時取締役の選任』であり、『定款で累積投票をしない』って書いてないなら、設立時株主は発起人に『累積投票』を請求できる。 累積投票ってのは、株主が議決権一個につき取締役に一票投票して(株式1株につき総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する)、得票数の多い順に設立時取締役に選任されるってものである。 『累積投票』の請求は創立総会の5日前までにする必要がある。 創立総会・種類創立総会の招集について (65)募集設立をするなら、『払込期日・払込期間の末日』以後、発起人は遅滞なく創立総会(設立時株式の総会)を招集する義務がある。 発起人は必要な時はいつでも創立総会を招集する権利がある。 (67)(68)発起人は、創立総会・種類創立総会を招集するときは、創立総会の2週間前までに、『日時・場所』『目的の事項』『書電投票の有無』を定めて株主に通知する義務がある。 株主が1000人以上いるなら、書面投票は認める必要があり、招集通知は書電で行う必要があり、発起人は『創立総会参考書類』『議決権行使書面』を設立時株主に交付する義務がある。 『書電投票できるとき』『当社が取締役会設置会社のとき』は書電で通知する必要がある。 電磁通知をするときは設立時株主の許可が必要である。 通知は、具体的には設立時株主の住所に発送すればよい。もしなんか事故があって設立時株主に送られなかったとしても、発起人はちゃんと通知責任を果たしたことになる。 (通常到達すべきであったときに到達したものとみなす・当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったものとみなす) (70)(71)もし『書電投票できる』と定めたなら、発起人は『創立総会参考書類』『議決権行使書面』を設立時株主に交付する義務がある。 『電磁通知を許可してくれた株主』には、『創立総会参考書類』をデータで送ってよい。 書面投票で、『電磁通知を許可してくれた設立時株主』には、『議決権行使書面に記載すべき事項』もデータで送っていいよ。 でもそいつが「書面で送ってこい!」って言ってきたら書面で交付してあげる必要がある。 (70)(71)『電磁投票で、電磁通知を許可してくれた株主』には、『議決権行使書面に記載すべき事項』をデータで送る必要がある。 電磁投票で、『電磁通知を許可してない株主』が、創立総会の一週間前までに「『議決権行使書面に記載すべき事項』のデータを送ってこい!」って言ったら送ってあげる必要がある。 (69)もし『書電投票できない』と定めたなら、株主全員の同意で招集手続(招集通知など)を省略してよい。 (80)創立総会・種類創立総会で『延期・続行』が決まったら、二回目は招集通知は必要ない。 (126)株式を2人以上が共有して引き受けてるときは、共有者は通知を受ける人を一人決めて、発起人に伝える義務がある。 発起人は通知・書電の交付をその代表者にする義務がある。 発起人の説明義務 (78)発起人は、創立総会で株主に説明を求められたら、『正当な理由があるとき』『株主の共同の利益を著しく害するとき』以外は説明する義務がある。 発起人の報告義務 (87)発起人は、『株式会社の設立時関する事項』を創立総会に説明する義務がある。 発起人は、『検査役が必要な変態設立事項・その検査役・調査内容・専門家の証明内容』があれば、それを書電で創立総会に提出する義務がある。 創立総会の報告の省略 (83)発起人が、株主全員に『創立総会・種類創立総会で報告すべき事項』を通知し、株主全員が同意したなら、総会で重ねて報告する必要はない。(創立総会・種類創立総会への報告があったものとみなす) 創立総会の決議について (66)(73)創立総会は、『創立総会の目的事項』『株式会社の設立に関する事項』『株式会社の廃止』『創立総会の終結』についてのみ決議することができる。 (72)設立時株主は創立総会で、『一株・一単元』について一個の議決権を持っている。 持ってるのが議決権制限株式なら、規定された事項以外では議決権を行使できないけど、『会社設立の廃止』については議決権制限株主でも行使できる。 (73)創立総会の決議は、基本は『総議決権の過半数かつ出席議決権の3分の2以上の賛成』(特別決議と同じ)で決議できる。 例外として、『株式すべてを譲渡制限株式にするか』の決議については、『総株主の半数以上かつ総議決権の3分の2以上の賛成』(特殊決議1)が必要である。 もう一つ例外として、『株式すべてを取得条項付株式にするか』の決議については、『総株主の同意』が必要である。 種類創立総会の招集の強制について (85)発起人は、 『拒否権付種類創立総会』 『取締役、監査役の選任に関する創立株式総会』 『ある種類の株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にするときの種類創立総会』 『ある種類株主に損害を与えるおそれのある定款変更をするときの種類創立総会』 を開く必要があるときは招集する義務がある。 ある種類株主に損害を与えるおそれのある定款変更をする場合(101) 『株式の種類の追加』 『株式の内容の変更』 『発行可能株式総数・発行可能種類株式総数の増加』 をする定款変更をするとき、『普通の創立総会決議』に加えて『損害を与える恐れのある種類株主での種類創立総会決議』をする必要がある。 ただし、『「単元株式数についての変更をするとき」についてはその種類株主総会を不要にしていい』というとんでもない決まりを定款に定めてもよい。それを定めたら種類株主総会は不要になる。 種類株式 種類株式の内容を変更して譲渡制限株式・全部取得条項付株式にする場合 (100)『ある種類株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にする』ときは、普通の創立総会に加えて、『当該総種類株主の半数以上かつ総種類議決権の3分の2以上の賛成』(特殊決議1)が必要である。 また『その株式を対価とする取得請求権付株式・取得条項付株式』を発行してたら、『そいつらの総種類株主の半数以上かつ総種類議決権の3分の2以上の賛成』(特殊決議1)もさらにプラスで必要である。 種類創立総会で『その種類株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にする』決議をしたとき、反対した株主は2週間以内なら「じゃあ株買わねーよ!」って言って株式引き受けを取り消せる。 種類創立総会の決議について (85)種類創立総会の決議は、基本は『総種類議決権の過半数かつ出席種類議決権の3分の2以上の賛成』(特別決議と同じ)で決議できる。 例外として、『その種類株式を譲渡制限株式・全部取得条項付株式にするか』の決議については、『総種類株主の半数以上かつ総種類議決権の3分の2以上の賛成』(特殊決議1)が必要である。 (99)もう一つ例外として、『その種類株式すべてを取得条項付株式にするか』『その種類株主を害する行為をするにもかかわらず、その種類株主総会を不要にしていいというとんでもない決まりを定款に定めるか』の決議については、『総種類株主の同意』が必要である。 黄金株 (84)『拒否権付種類株式』(黄金株)を発行していて黄金株を持ってる株主がいたら、それ持ってる株主だけの決議がないと決議は無効である。 創立総会・種類創立総会の決議の省略 (82)発起人が、『創立総会・種類創立総会の目的事項についての提案』をして、それに株主全員が書電で同意してくれたなら、提案を可決する創立総会・種類創立総会の決議があったものとみなす。 その書電は、創立総会の日から10年間は発起人が決めた場所に置する必要がある。(設立後の規定はない) その書電は、株主と債権者は金を払えばいつでも閲覧請求する権利がある。親会社社員が閲覧するには裁判所の許可が必要である。 議長の権限 (79)創立総会・種類創立総会の議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する義務がある。 議長は命令に従わない者、秩序を乱す者を退場させる権利がある。 書電による議決権の行使について (75)(76)書電で議決権行使するなら、議決権行使書面に必要な事項を記入してから、発起人に提出する必要がある。 書電で議決権行使した株主の数は、出席したとしてカウントする。 『創立総会招集の電磁通知を許可してくれた株主』が「議決権行使を電磁的方法でやりたい」って言ったら、発起人は正当な理由がないと拒否できない。 創立総会・種類創立総会における代理行使 (74)株主は、『代理権を証明する書面』を発起人に交付すれば、議決権の代理行使をする権利がある。発起人の許可があれば電磁的方法でもよい。 『創立総会招集の電磁通知を許可してくれた株主』が「代理権授与を電磁的方法でやりたい」って言ったら、発起人は正当な理由がないと拒否できない。 代理権の授与は創立総会ごとにする必要がある。 (74)発起人は、出席する代理人の数を制限する権利がある。 創立総会議事録・種類創立総会議事録についての保管 (81)創立総会・種類創立総会があったら議事録を作らないといけないよ。 創立総会議事録・種類創立総会議事録は、創立総会の日から10年間は発起人が決めた場所に置いといてね。会社が成立したら、本店に置いとかないといけないよ。 創立総会議事録・種類創立総会議事録は、株主と債権者は金を払えばいつでも閲覧請求できるよ。親会社社員が閲覧するには裁判所の許可がいるよ。 議決権行使書面・代理権証明書面・データについての保管 (74)『議決権行使書面』『代理権証明書面・データ』は、創立総会の日から3か月間は発起人が決めた場所に備置きする必要がある。 『代理権証明書面・データ』については、会社が成立したら、本店に備置きする必要がある。(『議決権行使書面』について設立後の規定はない) この『議決権行使書面』『代理権証明書面・データ』は、株主は金を払えばいつでも閲覧請求する権利がある。 議決権の不統一行使 (77)株主は、創立総会・種類創立総会に3日前までに、発起人に理由を通知すれば、議決権を統一しないで行使する権利がある(賛成と反対の両方に投票できる)。 発起人は、「数人の他人のために議決権を不統一行使したい」みたいな理由がないのに、謎に「議決権を不統一行使したい」って言ってきたときには、それを拒否できる。 設立時役員の変態設立事項についての調査 (46)(93)(94)設立時取締役は選任されたら遅滞なく、『500万以下の現物出資』『市場価格のある有価証券の現物出資』の価額が真っ当かどうかと定款にちゃんと書いてあるか、『現物出資の専門家の証明』が真っ当かどうかを確かめる義務がある。 募集設立の場合は、『会社設立手続が法令定款に違反してないか』も調査する義務がある。 募集設立の場合で、設立時取締役に発起人がいるときは、創立総会で調査する別の人を選任することができる。 発起設立の場合、もし不当なものがあったら、設立時取締役は発起人に通知する義務がある。調査が終わったら設立時取締役は設立時代表執行役に終わったことを通知する義務がある。 募集設立の場合、設立時取締役・選任された調査役は調査の結果を創立総会に報告する義務がある。 設立時役員の説明義務 (93)募集設立の場合、設立時取締役は調査の結果について創立総会で株主に説明を要求されたら説明しないといけないよ。 発起人等の任務懈怠賠償責任 (53)(55)『発起人・設立時取締役・設立時監査役』は、「設立についての仕事をちゃんとせず会社に損害を出したとき」は、会社に賠償する責任を負う。 でも総株主の全員が「別にいいよ」って言ったら払わなくてよい。 発起人等の第三者への賠償責任 (53)『発起人・設立時取締役・設立時監査役』は、悪意・重過失で第三者に損害を出したときは賠償する責任を負う。 連帯責任者がほかにもいたらそいつらも連帯責任を負う。 株式会社の成立・不成立 (49)株式会社は会社の本店の所在地で登記すれば正式に成立する。 (56)もし株式会社が成立しなかったら、発起人は連帯して費用を負担する責任を負う。 株式 <株主の責任> (104)株主は、株を買うために払ったお金(株式の引受価額)以上に金を払わされることはないよ。 <株主の権利> (105)株主は、『剰余金の配当を貰う権利』『会社が解散したときに残ったお金(残余財産)の分配を受ける権利』『株主総会での議決権』を持ってるよ。 株主に、「配当も残余財産もどっちもあげない」って言う定款の定めは無効だよ。 <共有者について> (106)『ひとつの株式を大勢が共有して持ってる』ってときは、そいつら共有者は権利を行使する人を一人決めて、その人の名前を会社に通知しないと権利行使できないよ。 でも株式会社が「みんなで権利行使してもいい」って言ってくれたら、みんなで一緒に権利行使していいよ。 <株主の平等> (109)株式会社は、株主が持ってる株の内容と数に応じて、株主を平等に取り扱わないといけないよ。 でも非公開会社は属人的種類株式(株を持ってる人間に応じて扱いを変える株式)を発行することができるよ。 <発行可能株式総数> (113)株式会社は、『発行可能株式総数』を必ず定款で決めておかないといけないよ。変更することはできるけど、廃止はできないよ。 当たり前だけど、『発行可能株式総数』を『現在の発行済株式総数』より少なくすることはできないよ。 公開会社は『発行可能株式総数』を『現在の発行済株式総数の4倍』より大きくすることはできないよ。非公開会社なら『発行可能株式総数』をいくらにしてもいいよ。 『非公開会社』を『公開会社』にするとき、『発行可能株式総数』が『現在の発行済株式総数の4倍』を超えているなら、定款を変更して『発行可能株式総数』を減らさないといけないよ。 新株予約権は、発行可能余裕分(発行可能株式総数-現在の発行済株式総数)を超えて発行してはいけないよ。権利行使されたら『発行可能株式総数』が『現在の発行済株式総数』を超えてしまうからね。※正確に書けば「発行してはいけない」ではなく、「余裕分を超える可能性のある状況を発生させてはならない」である <発行可能種類株式総数> (114)種類株式についても同じで、『ある種類の発行可能種類株式総数』を『その種類の現在の発行済株式総数』より少なくすることはできないよ。 ある種類株式を対価とする『取得請求権付株式』『取得条項付株式』『新株予約権』は、その種類株式の発行可能余裕分(発行可能株式総数-現在の発行済株式総数)を超えて発行してはいけないよ。権利行使されたら『発行可能種類株式総数』が『現在の発行済種類株式総数』を超えてしまうからね。※正確に書けば「発行してはいけない」ではなく、「余裕分を超える可能性のある状況を発生させてはならない」である <すべての株式の内容の変更> (107)(108)株式会社は、株式の全てを『譲渡制限株式』『取得請求権付株式』『取得条項付株式』にすることができるよ。 株式会社は、株式の全てを『譲渡制限株式』にするときは、 『譲渡制限株式であること』『譲渡承認したとみなす条件』を定款に書かないといけないよ。 株式会社は、株式の全てを『取得請求権付株式』にするときは、 『取得請求権付株式であること』『交換の対価である社債・新株予約権・新株予約権付社債・ほかの株式・その他財産の数と金額』 『取得を請求できる期間』を定款に書かないといけないよ。 (110)株式会社は、株式の全てを『取得条項付株式』にするときは、 『取得条項付株式であること』『取得する条件』『取得する日』 『交換の対価である社債・新株予約権・新株予約権付社債・ほかの株式・その他財産の数と金額』 を定款に書かないといけないよ。 株式の全てを『取得条項付株式』にする定款変更は、株主全員の同意を得ないといけないよ。 <種類株式の発行> (108)株式会社は『譲渡制限株式』『取得請求権付株式』『取得条項付株式』 『配当優先・劣後株式』『残余財産優先・劣後株式』『議決権制限株式』『全部取得条項付株式』『拒否権付種類株式』を発行することができるよ。 非公開かつ非指名会社は『取締役、監査役の選任に関する種類株式』も発行できるよ。 『全部取得条項付株式』ってのは、株主総会の決議ですべての『全部取得条項付株式』を会社が買い取ることができる株式のことだよ。 『取得条項付株式』みたいに一部の株式だけ回収することはできないよ。『対価の決定方法』『追加の決議条件』があれば定款に書かないといけないよ。 『取締役・監査役の選任に関する種類株式』は、この株を持ってる人だけで取締役、監査役を決められるすごい株式だよ。 『選任する取締役・監査役の人数』『ほかの種類の株式に議決権を与えるならその種類株式』『内容の変更条件』があれば定款に書かないといけないよ。 『拒否権付種類株式』ってのは、株主総会で決まったことを『拒否権付種類株式』を持ってる人たちだけでもう一度決議して反対なら取り消せるって言うウルトラ株式だよ。 『追加の決議条件』があれば定款に書かないといけないよ。 種類株式を発行するなら、種類ごとに『発行可能株式総数』を定款に書かないといけないよ。 ちなみに『種類株式を発行するときに定款で定めないといけない事項』は、株式を初めて発行する時までに、取or普(清算人会)で決めていいよ。この時は内容のおおよそ(要綱)を定款で決めとかないといけないよ。 <種類株式の内容の変更> (111)ある種類株式の全てを『取得条項付株式』にする定款変更は、『通常の株主総会の特別決議』に加えて、『その種類株主全員の同意』を得ないといけないよ。 ある種類株式の全てを『譲渡制限株式』にする定款変更は、『通常の株主総会の特別決議』に加えて、『その種類株主総会の特殊決議1』が必要だよ。 また『その株式(譲渡制限株式になる側の株式)を対価とする取得請求権付株式・取得条項付き株式』を発行してたら、『そいつら(取得請求権付株式・取得条項付株式を持ってるやつら)の総種類株主総会の特殊決議1』もさらにプラスで要るよ。 ある種類株式の全てを『全部取得条項付株式』にする定款変更は、『通常の株主総会の特別決議』に加えて、『その種類株主総会の特別決議』が必要だよ。 また『その株式(全部取得条項付株式になる側の株式)を対価とする取得請求権付株式・取得条項付き株式』を発行してたら、『そいつら(取得請求権付株式・取得条項付株式を持ってるやつら)の総種類株主総会の特別決議』もさらにプラスで要るよ。 (112)『取締役・監査役の選任に関する種類株式』を発行してるとき、その株主がいなくなったせいで必要な取締役・監査役を選任できなくなってしまったとき、『取締役・監査役の選任に関する種類株式』についての定款の定めを廃止したものとみなし、取締役・監査役は『通常の株主総会の普通決議』で選任できるようにするよ。再び『取締役・監査役の選任に関する種類株式』を発行するなら定款変更をやり直してね。 (115)公開会社は『議決権制限株式』が『発行済株式総数』の2分の1を超えたなら、『議決権制限株式』を2分の1以下にするように適切な措置をしないといけないよ。非公開会社は別にいいよ。 <反対株主の株式買取請求> (116)『株式すべてを譲渡制限株式にするとき』は特殊決議、『ある種類株式を譲渡制限付株式にするとき』は特別決議と種類特殊決議、『ある種類株式を全部取得条項付株式株式にするとき』は特別決議と種類特別決議が要るってことは前にも書いたけど、それでも多数決で可決される可能性ってあるじゃん? そのとき少数派の株主は突然自分の株式が譲渡制限株式になったらとんでもないじゃん。そういうときのために、株式会社にその株式を買い取ってもらう請求ができるんだよ(株式買取請求)。 議決権のある株主が株式買取請求をするためには、「さあお前らの株式を議決権制限株式にする株主総会を開くぞー!」っていう通知・公告が、譲渡制限株式にされる日(効力発生日)の20日前には株式会社からあるから、その株主総会に先立って、「俺は議決権制限株式にすることに反対だからな!」って意思を株式会社に通知しないといけないよ。でも反対の意思をを通知したからと言って、その株式総会で「議決権制限株式にするの、賛成でーす^^」って言って支離滅裂な投票をしたら、そいつはもう株式買取請求できないよ。つまり株式総会で反対票を投じないといけないよ。 議決権のない株主だったら、反対の意思を通知する必要もなく、ただ株式買取請求をすればいいだけだよ。何で反対の通知もいらないかって?知らん。 ちなみに株式買取請求権を得た株主のことを、『反対株主』と言うよ。 いよいよ株式買取請求をするってなったときは、効力発生日の前日までに、買い取ってほしい株式の数・種類を株式会社に通知しないといけないよ。 株券が発行されてたら、その株券を会社に提出しないといけないよ。 でも株券をなくしちゃって株券喪失登録請求をしたなら提出は要らないよ。 で、具体的にどういうときに株式買取請求ができるかなんだけど、それは『株式すべてが譲渡制限株式にされるとき』『持ってる種類株式が譲渡制限付株式にされるとき』『持ってる種類株式が全部取得条項付株式株式にされるとき』だね。あと「なんか『ある種類の株式が併合・分割・株式無償割当・新株予約権無償割当・株式募集・新株予約権募集』をするって聞いたけど、それによって議決権関連で俺の株の価値下がるんですけど!」みたいな状況の時(種類株主に損害を及ぼす恐れのある時)も株式買取請求できるよ。 ちなみに取締役会設置会社が株式分割をする時って株主総会の決議要らないじゃん?特定の種類株主に損害を及ぼす恐れがあるならそいつらの種類株主総会がいるけど、定款で排除できるよね。 そういう株主総会・種類株主総会自体が開かれない場合は、『損害を受ける恐れがあるすべての株主』が株式買取請求できるよ。つまり『反対株主』になるよ。 買取請求をしたら、会社の許可がないと買取請求の撤回はできないよ。 あと会社が「ちょっと買取請求してきた株主多すぎるわ……やっぱり分割止める!」って言ったら、買取請求自体が無効になるよ。 買取請求された株式について、「ちょっとあの株式俺のだから名義書換してくれ!」って誰かが言ってきても、会社は「いや、あの株式買取請求されたんで、ちょっと黙っててください」って言えるよ。 (117)で、買取請求をしたら、買い取る価格について株主と株式会社で協議してね。協議が調ったら、株式会社は効力発生日から60日以内にその金額を支払わないといけないよ。 もし効力発生日か30日経っても協議が調わないときは、株主・株式会社はその日からまた30日以内(効力発生日から数えると60日以内)に裁判所に価格を決めることを申し立てることができるよ。 もし効力発生日から数えて60日経過しても協議が調わず、株主・株式会社が裁判所に価格決定の申し立てをしてないときは、株主は株式買取請求を撤回してもいいよ。 株式会社は、裁判所が価格決定したら、効力発生日後60日以降の支払うまでの法定利息を支払わないといけないよ。だからさっさと支払ってね。 株式会社は、裁判所が価格決定するまでは、株主に対して「俺はこれくらいの値段がちょうどいいと思うけど、どうかな?」って交渉できるよ。それで両者納得したらオッケーだよ。 株式買取請求にかかる株式の買い取りは、効力発生日にその効力が発生するよ。代金支払時じゃないのは、配当と理想をダブルで受け取ることを防ぐためなんだって。よく知らんけど。 株券発行してたら、その株券と代金を交換するよ。
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a href="http //ameblo.jp/letters/entry-10010781013.html" 退職のご挨拶文の書き方 例|お礼状ブログ【運が開けるお礼状・大人のコミュニケーション塾 】 /a ○○ 様 いつもお世話になります。 株式会社△△、顧客担当の山下です。 突然のご連絡で申し訳ございませんが、 一身上の都合により今月末にて株式会社△△を 退職させて頂く運びとなりました。 在職中は一方ならぬご高誼を賜りましたこと、 深く御礼申し上げます。 次の職場は株式会社□□になります。 □□にて人事関連の仕事に従事する予定です。 引き続きお付き合いのほどお願い致します。 つきましては、私の後任と致しまして、 顧客担当として川田が、営業担当として田中が担当とさせていただき、 今まで以上に、皆さまとより良い、円滑なお仕事を進めさせて いただきたく思います。 引き続き、△△をよろしくお願い致します。
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挨拶 はじめまして このページは『空閑暉』という人物が何者なのか、知らずに不安に思う方のためのものです。 個人的な挨拶と自己紹介を連ねています。 +【第一回目】 改めまして、はじめまして。 空閑暉(くがひかり)と申します。 aniworksという事務所に所属している声優です。 …あ、普段は声優なんです(笑。 みなさんを不安にさせてしまうかもしれませんが… 朗読劇の演出ディレクターとしてお仕事をさせて頂くのは、今回が初めてになります。 しかし演出の経験がゼロというわけではありません。 ボイスアクターユニットを主宰させていただいておりまして、『総監督』という位置で ドラマCDの脚本、演出、音響監督、編集、デザイン、販売に広報まで何年かやらせて頂いておりました。 そして今回は朗読劇の脚本・演出と当日の音響照明などをさせて頂く事になります。 明記したとおり、僕自身は何一つえらくもありません。 何一つすごい事もありません。 演出だからといって偉そうにする気もありません。 ですが僕はみなさんの事を『演出』という立場から、分け隔てなく『役者』として扱います。 時には厳しく当たる事もあるかもしれません。 それでもそこに悪意などはなく、作品と朗読劇の成功と、役者のみなさんのためであると思ってください。 詳しいご挨拶は直接みなさんとお会いする稽古の時に。 これからどうぞ本番まで、よろしくお願いいたします。 【第二回目】 改めまして、はじめまして。 空閑暉(くがひかり)と申します。 aniworksという事務所に所属している声優です。 プレイヤーでもあり、演出でもあり、名前が違いますが脚本家でもあります。 上記【第一回目】でお話させていただきましたとおり、いろんなことをやっています。 その中でこうして今回、またアルかな朗読劇を再演できましたこと、とてもうれしく思っています。 また同じく、新たなメンバーで挑戦できることにも感謝しております。 第一回目はご好評頂く事ができました。 二回目もまた、お客様に楽しんで頂けるように。 またなによりも出演していただく皆様が楽しく、小さくても、一歩成長したと思える舞台に。 それだけを主軸において精一杯演出させて頂きます。 どうぞ本番まで、よろしくお願いいたします。
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朝日鉄道有限会社はこの度朝日鉄道株式会社に社名が変更になりましたので新ページにつないでください。 朝日鉄道株式会社
https://w.atwiki.jp/employment/pages/46.html
人材派遣会社MCSにご所属いただきました派遣のみなさま、 ターン14の間わが社にご所属いただきまして、ありがとうございました。 みなさまの日ごろの活動は、確実に各藩国の成長に繋がったことと確信しております。 次回の15ターンもみなさんのご助力をよろしくお願いします。 わが社も一丸となって、皆さんの活動支援を続けていく所存ですので、 ともにNWを発展させていきましょう。 今後ともよろしくお願いいたします。 70119002 社長大島海豚
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企業名 ダノンジャパン株式会社 設立 平成4年11月 資本金 1億円 代表 代表取締役社長 ルイス ファリア・エ・マイア 事業内容 チルド製品等の製造、販売 本社 〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー13階 関西営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-28 新大阪テラサキ第3ビル401 館林工場 〒374-0071 群馬県館林市下早川田町366-1 【素材のこだわり】 食品添加物 ダノングループでは、使用可否、用途、量などを、厚生労働省が定めた食品添加物基準より厳しい独自のガイドラインに基づき管理しています。 乳児用製品のベビーダノンにおいては、香料、着色料、人工甘味料は一切使用していません。 フルーツ原材料 食品衛生法に基づく残留農薬の検査を、フルーツの収穫の度に行っています。 厳しい選別を繰り返し行い、不要なものが入らないよう徹底しています。 放射性物質 製品に使用する水や生乳、原材料は、ダノングループおよび外部機関にて放射性物質の検査を行っています。 製造したすべてのヨーグルトに対し、放射性物質の検査を出荷判定検査として実施し、基準値以下になっていることを確認してから出荷しています。 アレルギー物質 すべての原材料について、供給元よりアレルギー物質使用の有無、製造工程での混入の可能性を、証明書を得て検証を行っています。 アレルギー物質の管理が適正に行われているか、定期的に供給元の監査を行い確認しています。 【生産へのこだわり】 放射性物質への対策 原材料、製品以外にも、工場内外の環境放射線量の計測や工場への放射線の侵入を防ぐ対策などを導入しています。この取り組みは、IRSN(フランス放射線防護原子力安全研究所)による監査にて、適切であると認められました。 製品の有効性の管理;HFBC(ヘルスフードベネフィットコントロール) ビフィズス菌数や強化した栄養成分の含有量など、最終製品の有効性は独自の手法(HFBC)で管理しています。 高いセキュリティ;フードディフェンス(食品防御) 施設へのアクセス管理および施錠管理など外部からの侵入に対する対策は、FSSC22000基準ならびにダノングループ独自の基準のもと行っています。 供給元の管理 容器などの包装資材についても、供給元から提出される食品安全および品質に関する各種書面を検証するほか、入荷時には検査・検品を行っています。定期的に監査を行い、適正に管理されているか確認しています。 【流通・販売のこだわり】 トレーサビリティ 製造した最終製品から、流通経路ならびに使用した原材料や容器包材が特定できるという仕組みを導入しています。 この仕組みの有効性については、定期的な検証を行って確認しています。 流通・保管 倉庫や配送の衛生、温度、セキュリティなどの管理は、委託しているビジネスパートナー各社に対し行っています。 管理状態の確認については、第3者による定期的な監査を通して行っています。 お客様の声 お客様相談室へ全国のお客様からいただいたすべての情報は、ダノングループのデータベースに入力されます。定期的にデータを分析し、製品やサービスの向上に生かされます。 【主要製品】 「ダノンビオ」 ダノンビオだけの高生存ビフィズス菌「BE80菌」が、生きて腸にまで届くヨーグルトです。マイルドな酸味と、丁寧発酵させたクリーミーな味わいが楽しめます。フルーツのフレーバーも増え、毎日おいしく健康をサポートしてくれます。 (プレーン加糖 1カップ75gあたり:61kcal) 「オイコス」 1カップ100kcal以下、脂肪0の水切りヨーグルト。三大栄養素と言われているたんぱく質は、通常のヨーグルトの2倍。2層式のフルーツソースも健康的に楽しめる、新・間食ヨーグルトです。 (プレーン加糖 1カップ110gあたり:90kcal) 「ダノンヨーグルト」 新鮮な生乳と独自の乳酸菌をじっくり発酵させてつくられたた本格派ヨーグルトです。香料・安定剤不使用。クリーミーで酸味が少なくコクのあるその味わいは、世界中で長年にわたり愛されています。 (プレーン加糖 1カップ75gあたり:61kcal) 「ダノンデンシア」 カルシウムの吸収を促進し、骨の形成をサポートします。1日に必要なカルシウム700mgを、ダノンデンシア1カップで半分摂ることができます。 (プレーン加糖 1カップ80gあたり:55kcal) 「プチダノン」 プチダノンは、お子様の健やかな成長をサポートする「ダノンキッズシリーズ」の1~3歳児用ブランドです。牛乳・ヨーグルトの2倍のカルシウム・ビタミンD含有。幼児期のお子様の体作りをサポートします。 (りんご 1カップ45gあたり:50kcal) 「ベビーダノン」 離乳食やデザートとして食べる、赤ちゃんのためのヨーグルトです。無香料・無着色の栄養バランスを考えたヨーグルト。管理栄養士と小児科医の方々から意見を取り入れ、赤ちゃんが喜んで食べる味を実現しています。 (いちご 1カップ45gあたり:42kcal)
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挨拶しようぜ
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ギルドメンバー達の挨拶です。 echsis おやすみんご~ ★RINO☆ こんばんわっふる♪ はちにんこ おやすいみw じヴぁわw 夜嬢 ら~ぶv ぴよすみーv
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アイング株式会社 会社名 アイング株式会社 英訳名 I ing Co.,Ltd 決算期 6月 資本金 99,000,000円(平成23年6月30日現在) 売上高 186億45百万円 (平成23年6月期 年間実績) 従業員数 就業人員 5,146名 *平成23年6月30日現在 事業内容 清掃事業/警備事業/設備事業/人材派遣事業/採用教育事業/販売受託事業/事務受託事業/レジ受託事業 事業許可 一級建築士事務所(東京都知事登録 第57070号) 特定建設業(東京都知事登録(特―23)第129254号) 警備業(第30003306号) 電気工事業(第207851号) 建築物清掃業(東京都 19清 第820号) ねずみ昆虫等防除業(東京都 19ね 第567号) 一般労働派遣事業(般13-303396) 有料職業紹介事業(13-ユ-302835) 医療関連サービスマーク (G5-0810130833) プライバシーマーク登録 (第10860743(02)号) ISO14001登録(JP08/070373) 商標登録(ナビエンジェル)(キープクリーンパートナー) 取締役 代表取締役社長 飯嶋 庸夫 取締役 飯嶋 一晃 取締役 飯嶋 寿光 取締役 下鳥 智規 取締役 橋本 晃和 取締役 成田 庄二 監査役 監査役 吉井 幸夫 監査役 佐藤 誠一郎 本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目14番地 営業事務所 〒107-6328 東京都港区赤坂5丁目3番1号 沿革 昭和48年1月 資本金5,000千円でセントラル富士総業株式会社を東京都豊島区にて設立。 昭和62年3月 ドライシステムによる清掃業務を開始。 平成6年2月 本店を東京都中央区に移転。 平成7年4月 富士サービス株式会社を合併、資本金を15,000千円に増資。 平成7年4月 警備業務を開始。 平成8年4月 本店を東京都千代田区に移転。 平成12年9月 大東サービス株式会社を吸収合併。 平成13年5月 本店を現在地に移転。 平成14年7月 商号をアイング株式会社に変更。 平成14年7月 一般労働者派遣事業の許可を取得。 平成15年7月 一般建設業の許可を取得。 平成15年10月 人材派遣事業へ本格参入開始。 平成16年1月 資本金を22,000千円に増資。 平成16年2月 特定建設業の許可を取得。 平成16年5月 資本金を144,500千円に増資。 平成18年3月 「ナビエンジェル」商標登録。 平成18年6月 資本金を332,000千円に増資。プライバシーマークを取得。 平成19年5月 「キープクリーンパートナー」商標登録。 平成20年3月 東京都港区に営業事務所を開設。 平成21年9月 株式会社ミレニアムキャスティングを吸収合併。